重要事項説明書
居宅介護支援事業利用重要事項説明書
あなたに対する指定居宅介護支援事業利用サービス提供開始にあたり、当事業所があなたに説明すべき重要事項は次の通りです。
1.事業者
| 法人名 | 合同会社 未来計画 | 法人の所在地 | 沖縄県島尻郡南風原町字宮平399番地7
| 電話番号 | 098-987-9851 | 代表者氏名 | 代表者(管理者)幸地 昭信
| 設立年月日 | 令和6年12月26日 |
2.事業の概要
| 事業所の種類 | 指定居宅介護支援事業所 | 事業の目的 | 居宅介護支援
| 事業所の名称 | 指定居宅介護支援事業所 マイプラン
(令和7年3月1日指定 指定事業所番号4773600608)
| 設立年月日 | 令和7年3月1日
| 事業所の所在地 | 沖縄県島尻郡南風原町字宮平399番地7 | 管理者 | 幸地 昭信
| 電話番号 | 098-987-9851 | | FAX | 050-3172-7715 |
| 緊急時及び夜間 | 090-3793-0572 |
3.事業の目的及び運営方針
(目的)
居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するため人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の介護支援専門 員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供する事を目的とする。 (運営方針)事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態にあっても、可能な限りその居宅において、その有する能 力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療サービス・福祉 サービスが、多様な事業所から 総合的かつ効果的に提供されるよう、中立公正性を確保し居宅介護支援事業を行う。 また、地域の結びつきを尊重し、保険者、居宅サービス事業者、その他保険、医療サービスを提供する者と連携に努めます。
4.職員の種類、人員及び職務内容
| 職員の種類 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | 職務内容
| 管理者1(介護支援専門員との兼務) 主任介護支援専門員。
従業者の管理、利用申し込みの管理、業務実施状況の把握、その他
| 介護支援専門員 1名以上 |ケアプランの作成、介護支援専門員業務
5.通常の実施地域・営業日及び営業時間
| 事業の実施地域 | 南風原町を中心とし、那覇市、浦添市、西原町、与那原町、八重瀬町、南城市、豊見城市とする。(その他の地域に関しては相談に応じる)
| 営業日
国民の祝日に関する法律に規定する日及び年末・年始を除く月曜日から金曜日までとする。
| 営業時間 |
午前8時30分から午後5時30分までとする。電話等により24時間、常時連絡が可能な体制とする。
6.当事業所が提供する居宅介護支援の提供方法及び具体的内容
(1)問い合わせ又は利用方法申込み方法・・・居宅介護支援の提供に関する問い合わせ又は利用申込みは、電話、文書及び事業所への来所により受け付けます。
(2)提供拒否の禁止・・・正当な理由なく居宅介護支援の提供を拒否はいたしません。
(3)居宅サービス計画の作成・・・居宅サービス計画の作成に当たり、利用者の自宅を訪問し、利用者の有する
能力やその置かれている環境等の評価を通じて、利用者が現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するうえで解決すべき課題を把握します。
・介護給付対象以外の必要な保健・医療・福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動による利用が、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮致します。
・利用者に提供すべきサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
・居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医療系サービスが必要な場合は、当該医療サービスに係る主治医等の指示がある場合に限ります。医療サービス以外の居宅サービス等が必要な場合は、当該指定居宅サービス等に係る主治医等の医学的観点からの留意事項を尊重します。
・利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意見又は指定に係る居宅サービスの種類についての記載がある場合には、利用者のその趣旨(指定に係る居宅サービスの種類については、その変更の申請が出来ることを含む。)を説明し、理解を得たうえで、その内容に沿って居宅サービス計画を作成します。
※居宅サービス計画に位置付ける、居宅サービス事業所については複数の事業所の紹介を求めることができます。又、居宅サービス計画に位置付けた当該事業所についてその理由を求めることができます。(前6ヶ月間に作成した計画書における訪問介護、通所介護、福祉用具貸与の割合、各サービスごとの同一事業者によって提供された割合を説明致します)
別紙参照
(4)居宅サービス計画の説明・同意及び交付
・居宅サービス計画に基づいた居宅サービス等の提供について、保険給付の対象となるか否かを区分し、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者又は家族の同意を得たうえで交付いたします。
(5)居宅サービス事業者とその連絡調整及びモニタリングの実施(居宅サービス計画の変更)
・利用者、家族の同意を得た居宅サービス計画をサービス事業者へ交付いたします。利用者及びその家族、居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行いながら、居宅サービス計画の実施状況により、利用者の必要に応じた居宅サービス計画の変更、居宅サービス事業者との連絡調整、その他の便宜を図ります。
(6)サービス提供困難時の対応・・・事業の実施地域によっては、自ら適切な居宅介護支援を提供することが困難であると認められた場合は、他の居宅介護支援事業所の紹介その他の必要な措置を行う場合があります。
(7)受給資格の確認・・・居宅介護支援の提供を求められた場合には、その人の提示する被保険者証(資格者証を含む)によって、被保険者資格、要介護認定又は要支援認定の有無及び要介護認定等の有効認定期間を確認させていただきます
(8)要介護認定申請に係る援助・・・居宅介護支援の提供に際し、要介護認定等の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、利用者申し込みの意思を踏まえて要介護認定の申請の援助を行います。
・要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けいれる要介護認定等の有効期間の満了の1ヶ月前には行われるよう、必要な援助を行います。
※必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成致します。
(9)利用料(法定給付)加算について
| 区 分 | 利 用 料 | 区 分 | 利 用 料
| 法定代理受領の場合 | 自己負担はありません。 | 法定代理受領でない場合 | ◎要介護①②(1月分)10,860円 ◎要介護③④⑤(1月分)14,110円
| 初回加算 300単位 | ◎新規に居宅サービス計画を作成 ◎要介護状態区分が2区分以上変更
| 入院時情報連携加算(Ⅰ)250単位 | 入院当日に情報提供した場合
| 入院時情報連携加算(Ⅱ)200単位 | 入院翌日、または翌々日に情報提供
| 退院・退所加算 (Ⅰ)イ 450単位 | 病院・介護保険施設の職員から利用者に係る情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受けていること
| 退院・退所加算 (Ⅰ)ロ 600単位 | 病院・介護保険施設の職員から利用者に係る情報の提供をカンファレンスにより1回受けていること
| 退院・退所加算(Ⅱ)イ 600単位 | 病院・介護保険施設の職員から利用者に係る情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回以上受けていること
| 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位 | 病院・介護保険施設の職員から利用者に係る情報の提供を2回受け、うち1回以上はカンファレンスによること
| 退院・退所加算(Ⅲ) 900単位 | 病院・介護保険施設の職員から利用者に係る情報の提供を3回以上受け、うち1回以上はカンファレンスによること
| 緊急時等居宅カンファレンス 加算200単位 | 病院、診療所の求めにより共に利用者宅を訪問カンファレンスをおこないサービスの調整をおこなった場合
| ターミナルケアマネジメント 加算400単位 | 在宅で死亡した利用者に対して14日以内2日以上の心身の状況を主治医医師、サービス事業者へ記録を提供
| 通院時情報連携加算50単位 | 利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行う
| 特定事業所加算(Ⅰ)519単位 | 質の高いケアマネジメ ントを実施している事 業所を積極的に評価す る観点から、人材の確 保やサービス提供に関 する定期的な会議を実 施しているなど、当事 業者が厚生労働大臣 の定める基準に適合す る場合(1 ヶ月につき)
| 特定事業所加算(Ⅱ)421単位
| 特定事業所加算(Ⅲ)323単位
| 特定事業所加算(A)114単位
(10)病院診療所・介護保険施設・小規模多機能型居宅介護支援事業所との連携について
利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう、利用者又はその家族に対し事前に協力を求めます。病院・診療所等と連携し、入院時や退院時・退所時に必要な情報提供、共有等をいたします。介護保険施設から退院又は退所する場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居宅サービス計画書等の援助を行います。
利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となった場合又は利用者が介護保険施設・小規模多機能型居宅介護支援事業所等の入所又は利用を希望する場合には、介護保険施設等への紹介と必要な情報提供、その他の便宜を図ります。
(11)介護支援専門員身分証明書の発行の提示・・・介護支援専門員は常時、身分証明書を携行、身分を証する書類を求められたときは、これを提示いたします。
7.苦情の受付・◎苦情受付担当者◎苦情解決責任者(合同会社未来計画代表者)幸地 昭信
①苦情は面接・電話・書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けております。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
②苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決委員会に報告。苦情解決委員会の第三者委員は苦情の内容を確認し苦情申し出人に対して通知します。
③苦情解決責任者は苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。苦情申し出人は、第三者の助言や立ち会い、また第三者委員の立ち会いを求めることができます。
④話し合いの結果や改善事項等を確認、苦情の受付から解決までの記録を整備、一定期間経過を追って苦情の改善状況を苦情解決責任者へ報告する。
※本事業所において解決できない苦情は以下の記載する窓口に申し出ることができます。
| 国保連介護サービス苦情処理相談窓口 | 那覇市西3-14-18 電話番号 098-860-9026
| 沖縄県福祉サービス運営適正化委員会 | 那覇市首里石嶺町4-373-1 電話 098-882-5704
| 沖縄県介護保険広域連合業務課指導係 | 読谷村比謝矼55 2階 電話番号 098-911-7502
| 南風原町保険福祉課 | 南風原町字兼城686 電話番号 098-889-4416
| 那覇市健康福祉部ちゃーがんじゅ課 | 那覇市泉崎1-1-1 電話番号 098-862-9010
| 浦添市いきいき高齢支援課 | 浦添市安波茶1-1-1 電話番号 098-876-1291
| 西原町福祉課介護支援係 | 西原町字与那城140-1 電話番号 098-945-4791
| 与那原町福祉課 | 与那原町字上与那原16 電話番号 098-945-1525
| 八重瀬町社会福祉課 | 八重瀬町字東風平1188 電話番号 098-998-9598
| 南城市いきがい推進課介護長寿係 | 南城市佐敷字新里1870 電話番号 098-917-5341
| 豊見城市障がい長寿課介護長寿班 | 豊見城市宜保1-1-1 電話番号 098-856-4292
8.秘密保持
| 1、業務上、知り得た利用者又はその家族等の秘密は厳守いたします。2、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族等の同意をあらかじめ文書により得た上で行います。
9.事故発生時の対応
| 利用者に対する居宅支援の提供により事故が発生した場合には、保険者、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅サービス事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。利用者に対して、居宅介護支援の提供により侵害賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
10.虐待防止への取り組み◎担当責任者(合同会社未来計画代表者)幸地 昭信
利用者の尊厳の保持や人格の尊重、人権の尊重の観点から、虐待の発生やその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施等の担当者を定め取り組みます。
11.権利擁護に関する措置
職場におけるハラスメント対策のための方針の明確化等の必要な措置を講じます。
12.感染症の予防及びまん延防止のための措置
感染症の発生や拡大を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修等の担当者を定め、取り組みます。
13.業務継続計画の策定
感染症や災害発生時においても、業務を継続、又は早期に業務再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練等の実施に取り組みます.
居宅介護支援のご利用に際し、ご利用者に本書面に基づいて重要事項の説明を行い、同意を得て交付いたしました。
事業所名称 指定居宅介護支援事業所 マイプラン
所在地 沖縄県島尻郡南風原町字宮平399番地7
説明者 氏名 ・・・・・・・・・・・印
私は、本書面に基づいて当該担当職員(上記記名者)から上記の説明を受け、内容に同意し、本書面を受領しました。
〇〇年〇〇月〇〇日
※利用者 氏名 ・・・・・・・・・・・・・印
住所
署名代行者 氏名 ・・・・・・・・・・・・印・・・・・・・ 続 柄
住所